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77倍だった7月の参院選について、福岡高裁(一志(いっし)泰滋(やすじ)裁判長)は19日、「違憲状態」とする判決を言い渡した。
福岡、佐賀、長崎、大分、熊本の5選挙ニューバランス996区の選挙無効(やり直し)の請求は棄却した。
二つの弁護士グループが、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして選挙無効を求めた訴訟計16件のうち、判決は10件目。これで「違憲状態」が8件、「違憲、選挙無効」と「違憲、有効」が各1件になった。
一志裁判長は、7月の参院選について「投票価値の不均衡は看過し得ない程度に達した」として「違憲状態」と認定。しかし、2010年参院選を「違憲状態」とした昨年10月の最高裁判決から約9か月しか経過していないことや、国会が同11月に定数配分を「4増4減ニューバランス1400」とする改正公職選挙法を成立させ、格差の縮小に取り組んでいることを踏まえ、「相当期間内における是正がされなかったといえず、違憲とはいえない」とした。
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